当協会について

可児市NPO協会

  • 01

    可児市NPO協会 事業報告・決算報告

    当協会では、定期的に理事会を開催し年度ごとの事業計画を立て、賛助会員を含めた総会においてその内容を承認いただいた上で事業に取り組んでいます。また、同プロセスにて事業に関わる報告及び決算報告を行っております。ここでは、各年度ごとの事業報告書・決算報告書を掲載しています。

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    2023年度 - 事業報告・決算報告

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    2024年度 - 事業報告・決算報告

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    2022年度 - 事業報告・決算報告

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    2021年度 - 事業報告・決算報告

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    2020年度 - 事業報告・決算報告

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  • 特定非営利活動法人 可児市NPO協会定款

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    第1章 総則
    (名 称)
    第1条 この法人は、特定非営利活動法人可児市NPO協会という。

    (事務所)
    第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県可児市内に置く。

    第2章 目的及び事業
    (目 的)
    第3条 この法人は、可児市を中心とした地域社会で、非営利で市民公益活動を行なう者に対して、運営又は活動に関する連絡、助言及び支援に関する事業等を行い、健全な市民公益活動の支援・振興をはかり、もって地域社会に寄与することを目的とする。

    (特定非営利活動の種類)
    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    (2) 社会教育の推進を図る活動
    (3) まちづくりの推進を図る活動
    (4) 観光の振興を図る活動
    (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
    (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
    (7) 環境の保全を図る活動
    (8) 災害救援活動
    (9) 地域安全活動
    (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    (11) 国際協力の活動
    (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    (13) 子どもの健全育成を図る活動
    (14) 情報化社会の発展を図る活動
    (15) 科学技術の振興を図る活動
    (16) 経済活動の活性化を図る活動
    (17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
    (18) 消費者の保護を図る活動
    (19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
    活動

    (事業の種類)
    第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
    前条に関わる市民活動の支援事業
    前条に関わる情報の収集・発信事業
    前条に関わる企画・運営の支援事業
    前条に関わる相談・助言事業
    前条に関わる普及・啓発事業
    前条に関わる人材育成・研修事業
    前条に関わる設備・機材の管理事業
    そのほか、この法人の目的を達成するために必要な①から⑦までの事業に付帯する事業

    第3章 会員
    (会員種別)
    第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同し、運営に参画する個人及び団体
    (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、支援する個人及び団体

    (入会)
    第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
    2.正会員・賛助会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
    3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

    (会費)
    第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

    (会員の資格の喪失)
    第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)退会届の提出をしたとき。
    (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
    (4)除名されたとき。
    (退 会)
    第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

    (除 名)
    第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)この定款等に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    (会員拠出金品の不返還)
    第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


    第4章 役員及び職員
    (種別及び定数)
    第13条 この法人に次の役員を置く。
    理事 3人以上15人以内
    監事 1人以上2人以内
    2.理事のうち、理事長1人、副理事長2人以内、専務理事は必要に応じて置くことができる。

    (選任等)
    第14条 理事及び監事は総会において選任する。
    2.理事は正会員の中から理事会で別に定める選挙規則により選出する。
    3.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
    4.理事長・副理事長及び専務理事は理事の互選とする。
    5.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

    (役員の職務)
    第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    3.専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。
    4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    5.監事は、次に掲げる業務を行う。
    理事の業務執行の状況を監査すること。
    この法人の財産の状況を監査すること。
    前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
    理事および理事会の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

    (役員の任期等)
    第16条 役員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
    4.第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

    (役員の欠員補充)
    第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

    (役員の解任)
    第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

    (役員の報酬等)
    第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    2.役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
    3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

    (職員)
    第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
    2.事務局長は理事会の承認を得て、理事長が任免する。
    その他の職員は理事長が任免する。

    第5章総会
    (種別)
    第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

    (構成)
    第22条 総会は、正会員をもって構成する。

    (権能)
    第23条 総会は、以下の事項について議決する。
    (1)定款の変更
    (2)解散
    (3)合併
    (4)事業計画及び予算並びにその変更
    (5)事業報告及び決算
    (6)役員の選任及び解任、職務、報酬
    (7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51 条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
    (8)事務局の組織及び運営
    (9)そのほか運営に関する重要事項
    (開催)
    第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
    2.臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
    理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

    (招集)
    第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
    2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

    (議長)
    第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

    (総会の定足数)
    第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

    (議決)
    第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

    (表決権等)
    第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
    4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

    (議事録)
    第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    日時及び場所
    正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記する。)
    審議事項
    議事の経過の概要及び議決の結果
    議事録署名人の選任に関する事項
    2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名
    、押印しなければならない。
    3.議事録及び提出資料は永久保存とする。


    第6章 理事会
    (構成)
    第31条 理事会は、理事をもって構成する。
    事務局員は理事会に出席し意見を述べることができる。

    (権能)
    第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    総会に付議すべき事項
    総会の議決した事項の執行に関する事項
    会費の額
    その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

    (開催)
    第33条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
    理事長が必要と認めたとき。
    理事総数の3分の1以上から理事会の開催目的事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき。
    第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があつたとき。

    (招集)
    第34条 理事会は、理事長が招集する。
    2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
    3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
    ただし、緊急事項に関してはこれを短縮することができる。

    (議長)
    第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

    (定足数)
    第36条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

    (議決等)
    第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項および席上提案された事項とする。
    2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    (表決権等)
    第38条 各理事の表決権は、平等である。
    2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
    3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

    (議事録)
    第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    日時及び場所
    理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    審議事項
    議事の経過の概要及び議決の結果
    議事録署名人の選任に関する事項
    2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
    3.議事録および提出書類の保存期間は10年とする。

    (事務局)
    第40条 理事会の職務を執行するため事務局を置く。
    2.事務局に関する事項は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

    第7章 諮問機関
    (顧問および諮問委員会)
    第41条 理事会は顧問を置くことができる。また、新たな事業を行うために専門家による事業企画案等の検討・審査を必要とする場合には、諮問委員会を設置することができる。
    2.前項の設置要領は理事会において別に定める。

    第8章 資産及び会計
    (資産の構成)
    第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立当初の財産目録に記載された資産
    (2)会費
    (3)寄付金品
    (4)財産から生じる収益
    (5)事業に伴う収益
    (6)その他の収益
    (資産の管理)
    第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

    (会計の原則)
    第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

    (事業計画及び予算)
    第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

    (暫定予算)
    第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
    2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

    (予備費の設定および使用)
    第47条 削除

    (予算の追加および更正)
    第48条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、 総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

    (事業報告及び決算)
    第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、その年度の終了後3ケ月以内に総会の議決を経なければならない。
    2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

    (事業年度)
    第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


    (臨機の措置)
    第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。


    第9章 定款の変更、解散及び合併
    (定款の変更)
    第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
    (1) 目的
    (2) 名称
    (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
    (5) 社員の資格の得喪に関する事項
    (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
    (7) 会議に関する事項
    (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
    (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
    (10) 定款の変更に関する事項

    (解散)
    第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    総会の決議
    目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    正会員の欠亡
    合併
    破産手続開始の決定
    所轄庁による認証の取消し
    2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

    (残余財産の帰属)
    第54条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、可児市に譲渡するものとする。

    (合併)
    第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

    第10章 公告の方法
    (公告の方法)
    第56条 法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
    ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

    第11章 雑則
    (細則)
    第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

    附則

    1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理事長 中 島  幸 雄
    副理事長  杉 原  留 子
    副理事長 中 田  武 雄
    理 事 秋 山  嘉壽子
    理 事 千 藤  伸 寿
    理 事 奥 田  愼太郎
    理 事 山 本  總 二
    理 事 加 藤  匡 子
    理 事 津 田  秀 代
    理 事 寺 井  有 子
    理 事 丸 山   悟
    理 事 長 尾  智 子
    理 事 市 村  直 人
    理 事 可 児  敏 郎
    理 事 國 枝  のり子
    監 事 角 惠子
    監 事 澤 野   進

    3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成19年5月31日までとする。
    4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
    5.この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
    6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
    (1)正会員 入会金 無料 年会費:2,○○○円
    (2)賛助会員 入会金 無料 年会費:一口 2,○○○円 (一口以上)
      附則 この定款は、令和元年5月25日から施行する。
      附則 この定款の変更は、令和7年4月11日から施行する。

  • プライバシーポリシー

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    第三者に提供されるデータの項目
    第三者への提供の手段または方法
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    本人の求めを受け付ける方法
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    合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
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    第6条(個人情報の開示)
    当協会は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。なお,個人情報の開示に際しては,1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。
    本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    当協会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    その他法令に違反することとなる場合
    前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。
    第7条(個人情報の訂正および削除)
    ユーザーは,当協会の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当協会が定める手続きにより,当協会に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    当協会は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    当協会は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    第8条(個人情報の利用停止等)
    当協会は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
    前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
    当協会は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
    前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。
    第9条(プライバシーポリシーの変更)
    本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
    当協会が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
    第10条(お問い合わせ窓口)
    本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

    可児市市民公益活動センター Meets
    住所:〒509-0214 可児市広見一丁目5番地 総合会館2階
    代表:山口由美子
    電話番号:0574-60-1222

    以上